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「産後パパ“育業”」がスタート!
制度改正のポイントを分かりやすく解説!

 育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、「産後パパ“育業”」が創設されるなど、より柔軟な“育業”が可能になります。今回は、ファイナンシャルプランナーの金子賢司さんに、制度の概要や、法改正のポイントを解説してもらいます。

(※東京都は、「育休」を「仕事を休む期間」ではなく「社会の宝である子供を育む期間」と考える社会のマインドチェンジに向けて、育児休業の愛称を募集し「育業」と決定しました。この記事では、「産後パパ育休」を「産後パパ”育業“」と表記しています。)

金子賢司さん(ファイナンシャルプランナー)の写真金子賢司さん(ファイナンシャルプランナー)

目次

育児・介護休業法の改正スケジュール

法改正スケジュール図

2022年10月から何が変わる?

 2022年10月から施行される育児・介護休業法の改正では、

  • 産後パパ“育業”(出生時育児休業)が創設され、
  • 育児休業の分割取得が可能になります。

 

 まず、現行の制度について確認しておきましょう。女性の場合、出産予定日の6週間前は「産前休業」、出産日の翌日から8週間は「産後休業」が取得できると労働基準法に定められています。この産前産後の休業期間を併せて「産休」と言います。また、産後休業が終わった翌日から子供が1歳になる誕生日の前日までは、育休の取得が可能です。

 一方、男性は出産がないため産休はなく、子供が生まれた日から1歳の誕生日前日まで育休が取得できます。
 現行の制度では、育児休業を取得できるのは1回きりです。ただし、子供の出生後8週間以内に育休を取得・終了した場合に限り、特例として1歳の誕生日を迎えるまでに育児休業を2回取得することが認められています(「パパ休暇」。ただし、2022101日から施行される育児・介護休業法の改正に伴い、「パパ休暇」は廃止)。

現行の制度

「産後パパ”育業”」がスタート!

 2022年10月1日から、「産後パパ“育業”」(出生時育児休業)が創設されます。
 「産後パパ“育業”」は、子供が生まれてから8週間以内の間に最大で4週間の休業を取得できる制度です。産後パパ“育業”は、男性の育児参加を促すための制度で、取得時期が女性の産後休業中の時期と同期間であることから「男性版産休」とも言われます。

「産後パパ“育業”」の特徴は主に2つあります。

 分割取得ができる

 「産後パパ“育業”」は、原則、休業2週間前までにあらかじめ申し出をすれば、出生後8週間以内に最長4週間の休暇を取得できます。また、最初にまとめて申し出をしておけば、2回に分けて取得することが可能です。これは2回の合計休暇日数が28日になればよく、1回目は10日間、2回目は18日間のような分割ができます。2回の育休取得日数がそれぞれ選べるので、妻の状況に合わせて柔軟に取得できる制度と言えるでしょう。

産後パパ育休
【出生後8週以内(産後パパ“育業”)】
産後パパ“育業”制度として、出生後8週以内に2回に分割して取得が可能です。例えば、出生時や退院時等のために育休を取得し、会社に復帰した後に再度育休を取得できます。
休業中も働ける

 産後パパ“育業”では、労使協定を締結していれば、休業中でも就業が可能です。ただし、産後パパ“育業”の取得可能な期間は、本来、休業すべき期間なので、働ける時間や日数には制限が設けられています。

育児休業も分割取得が可能に!

 2022年度10月1日以降、産後パパ“育業”は、育休制度とは別の制度なので、産後パパ“育業”を取得したとしても、その後改めて育児休業を取得できます。
 さらに、子が1歳になるまでの育児休業も、父母ともに2回まで分割取得が可能となりました。

改正後の働き方・育業のイメージ

改正後の働き方・育業のイメージ

【育休制度】
「産休」「産後パパ“育業”」期間終了後の育休期間は、母父それぞれ分割して2回育休を取得できます。2人で育休をとる期間、取得時期をずらして育休を交代する期間など、これまでよりも柔軟に取得することができるようになっています。

まとめ

まとめ

 2022年10月から産後パパ“育業”が創設され、育児休業の分割取得も可能になります。特に男性は出生後8週間以内の「産後パパ“育業”」と育児休業を、いずれも分割して合計で4回取得できるため、長期間仕事を離れることで“育業”を取りづらくなる状況は解消されるでしょう。
 夫婦お互いが育児を協力し合い、育児と仕事を両立できる社会に近づくことが期待されます。

 

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